私たちは子供の頃、信号の意味を以下のように教えてもらった気がします。
青 色 = 進め
黄 色 = 注意
赤 色 = 止まれ
でも
これは、間違いらしいです。
正しくは↓
青 色 = 進むことができる
黄 色 = 止まれ
(但し、停止線を越えていたり、
近接していて停止位置で安全に止まれないなど 危険が伴う場合に限り進む事ができる)
赤 色 = 止まれ
黄色点滅=周りの交通に注意して進むことができる
赤色点滅=一時停止
= 道路交通法 =
「第二条第三項」(信号の意味等) 第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、
次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、
それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる
交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、
トロリーバス及び路面電車は直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、
直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)し、
又は左折することができること。
黄色の灯火 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、
また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、
又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。
ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、
そのまま進行することができること。
この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている
車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、
その右折している地点において停止しなければならないこと。
コメント
細かい事は?ですが、
青 色 = 進むことができる
黄 色 = 止まれ
赤 色 = 止まれは、知ってましたよぉ。
だって、青でも前が詰まっていたら、
進めない事もありますしね♪。
黄色になってから
アクセル目一杯フカス方も
いらっしゃいます